確定申告について③

今回は、確定申告をすることができる人についてお話させていただきます。

[税金の還付を受けるために確定申告をする人]

所得税及び復興特別所得税は、年に一度だけ確定申告の時に納めるのではなく、
源泉徴収という形で毎月納めている場合もあり、また、予定納税により納付して
いる場合もあります。そういうわけですから、一年間の所得について正規の方法で
再計算してみると、源泉徴収や予定納税ですでに納めている税金のほうが多く
なっている場合があり、
例えば・・・

1 配当所得(源泉分離課税の対象は除く)や雑所得などの源泉徴収された所得が
少額であり、そのほかの所得も少額である場合。

2 給与所得者で、住宅取得控除(初年度)、雑損控除、医療費控除や寄付金控除を
受ける人。

3 給与所得者で、年の途中で退職をしその後再就職をしなかったことで、年末調整
を受けなかった人。

4 退職所得の支払いを受けるときに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しな
かったため、20.42%の税率で徴収され、その源泉徴収された税額が退職所得控除を
適用し算出した税額よりも多い人
等の方が対象になってきます。

これは、あくまでも事例の中で多いものを記載していますが、それ以外の方でも
税金の還付を受けることができる場合がありますのでご相談ください。