確定申告について②

 次に、確定申告はどのような方が関係してくるのかについてお話させていただきます。
 確定申告は、大きく分けて・・・
〇 確定申告をしなければいけない人
〇 確定申告をすることができる人
の二通りに分かれます。
〇 確定申告をしなければいけない人とは・・・
・一般の人の場合
 利子所得(源泉分離以外)、配当所得(一部申告不要あり)、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得のある人は、これらの所得金額(年間)が基礎控除等の所得控除の合計額を超える場合、原則として確定申告をしなければなりません。
・給与所得者(サラリーマン等)の場合
 通常、給与所得者の方の場合は、毎月の給与から所得税等が源泉徴収され、その年末に年末調整を行うため、大部分の人は確定申告をする必要はありません。ですが、次のような方は確定申告をしなければなりません。
① その年中の給与収入額が2,000万円を超える方
② 一か所から給与の支払いを受けている方で、その他の所得金額(給与及び退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
③ 2カ所以上から給与を受けている方で、主たる給与の支払い者以外の者から支払いを受ける給与の所得金額が20万円を超える方
④ 上記①,②,③に該当しない方でも、同族会社の役員やその親族関係などにある方で、その同族会社から給与等のほかに貸し付けに対する利子や不動産等の使用料の支払いを受けている方。
など。。。
・年金所得者の場合
 年金所得者の方についは、年金の支払いの際に所得税等が源泉徴収されますが、給与所得者のように年末調整で清算されませんので、上記一般の方の場合と同様の条件に当てはまる方は確定申告をしなければなりません。
 ただし、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等に係る雑所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下である方は確定申告をする必要はありません。
・退職所得を有する方の場合
 ほとんどの方が、源泉徴収だけで終了し、確定申告をする必要はありませんが、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったために源泉徴収された税額が、退職所得控除を適用して再計算された税額より少ない場合は確定申告をしなければなりません。

 次回は、確定申告をすることができる人についてお話します。